20171221
司法書士 直前チェック 必修論点総まとめ (4) 不動産登記法 (旧:試験に出る論点総まとめ)
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/10/12
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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予定通り昨日、総論部分の2周目を終えた。
司法書士 択一・記述 ブリッジ 不動産登記法 理論編 第5版
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2016/02/18
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次はこれの3周目。なのだが、総則部分の暗記個所をいったんまとめておこうかと思う。承諾の要否とか印鑑証明の要否とか、原則のルールと例外は暗記しないと問題で判断しようがないし、知識の枠組みのようなもので、枠組みがあいまいなままに細かい知識を頭に放り込んでも散らかるばかりで記憶も出来ないし、使える知識にならない。だから、骨組みにあたる知識をいったんまとめる。その後、3週目に着手。今日中にまとめを終えたいところだが、夜は忘年会であるから、どうかな。終わるかな。
20171219
司法書士 択一・記述 ブリッジ 商業登記法 理論編 第5版 (司法書士択一・記述ブリッジ)
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/03/18
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予定通りと言うか、頑張れば土曜で二周目を終わることができたのだが、がんばらず、日曜で二周目終了。
司法書士 直前チェック 必修論点総まとめ (4) 不動産登記法 (旧:試験に出る論点総まとめ)
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/10/12
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今度は不動産登記法に戻る。ブリッジの3周目に取り掛かる前に、総論部分を整理しておこうということで、この本の総論部分を2周する。日曜、月曜で一周終えた。今日明日で、もう一周。といきたいところだが、忘年会やらでもう一日余計にかかるだろう。
20171216
司法書士 択一・記述 ブリッジ 商業登記法 理論編 第5版 (司法書士択一・記述ブリッジ)
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/03/18
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現時点で機関までを二周、残りを一周した。
残りをもう一周するのに、今日頑張れば今日終わるだろう。
ただ、組織再編でもたつくので、しんどい。
遅くとも明日には終わるだろう。
一日の勉強時間も3時間がアベレージになってきた。
これでも少ないが、だいぶ改善している。
それなりに集中している時間だけを計測している。
夜、もう1時間がんばれば、平日4時間は少なくとも可能。
ただ眠気に負ける。
20171212
司法書士 択一・記述 ブリッジ 商業登記法 理論編 第5版 (司法書士択一・記述ブリッジ)
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/03/18
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10時間で設立、株式、新株予約権を2周。大体、半分。
今週で残りを2周できればと。
その後はどうするか。
また不登法に戻るか。もう一度、不登法のブリッジを一周してもよいか。その後、商業登記のブリッジをもう一周して、今年終了くらいか。そうしよう。基本知識を固めるということで焦らず。
活動時間の少なさについて。
勉強時間をアプリで記録している。SNS系のアプリで同じ司法書士の勉強をしている社会人や学生、大学受験生と友達になったりしている。具体的なメッセージのやりとりはなく、ただ互いの勉強履歴に「いいね」するという関係。ほどよい距離間だと思う。で、それはともかく、勉強時間がやはり少ない。
なぜか。一因として睡眠時間が長いということがある。日々、10時から11時には床にはいって、朝7時過ぎに目を覚ます。8、9時間寝ている。休日はさらに昼寝をする。先日は2時間も昼寝をした。最近、寝すぎなのではないか、と思うようになった。やるべきことは勉強以外にもあるわけで、これではあまりに生産性が低すぎやしないかと。もうちょっと活動的にならないと、人生何もせずに終わるぞということで、今の興味関心はそっちに向かっている。活動量を上げる。
20171205
司法書士 択一・記述 ブリッジ 不動産登記法 理論編 第5版
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2016/02/18
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2周目を終えた。
添付書類、登録免許税など整理したいことがあるし、予想ではまだ2、30%の完成度だから、もっと過去問を解き、知識の整理と定着を図らないといけない。他方で、商業登記にも早めに手垢を付けておきたい。
というわけで、後ろ髪をひかれつつ、商業登記に進む。
20171201
泣く子も黙る師走。
司法書士 択一・記述 ブリッジ 不動産登記法 理論編 第5版
- 作者: 竹下貴浩
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2016/02/18
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を一周半した。大体18時間かかった。
12時間あれば一周はできるということこか。
一日6時間やれば二日で一周できる。
なのに11日間もかかった。
ということは一日の勉強時間は・・あわわ。
ということで、
今日から勉強時間をもっと増やそう週間ということで、午後6時時点で3時間強。
25分1セットで朝3セット、日中6セット、夜3セットを行うことで、
25分かける12セット、つまり一日300分、5時間という計画。
なんだが、朝はともかく、日中6セット(2時間半)というのはなかなか大変。
一応働いているので、すきを見てやるという。
普通の人はすきを見てやることすら許されないだろうから、恵まれてはいる。
がんばろう。
早く商業登記に進みたいところだが、記憶は短期に繰り返すことで定着するということで、あせらず不動産登記法をぐりぐりやる。仮登記担保、仮処分あたりがハテ、という感であるためまた別途対策するか。
20171130
根抵当権にてこずったので、昨日は根抵当権の民法規定を復習した。
やってしまえばどうということはないものである。
こういう地味な作業の繰り返しである。
さて、ヤフーニュースで強制わいせつ罪の判例変更があったとのニュースがあった。
これまでは、わいせつな意図が書かれざる構成要件と解されていたのが、
今後は考慮事項の一つに格下げになった、ということらしい。
(素人理解では)
刑法を学んでいたときに、違和感があったことを思い出した。
復讐目的で女性を裸にして撮影した場合、主観的に性的な目的がないならば強制わいせつ罪は成立しないという判例があり、「いやいや強制わいせつでしょうよ」と思ったものだった。
法の世界でまま問題になるのだが、そういう目に見えない人間の主観を要件にするということは、なんとも難儀である。結局はいろいろな客観的な証拠、状況証拠から主観を認定していくのでしょうが、人間が何を思っているか、なんてことは自分ですらよくわからないことがあるのに、まして他人がわかるものだろうか、という疑問はぬぐえない。ゆえに、刑法では客観面を重視する学説が出てきているのでしょうが。
というわけで、今回の判例は、より行為の客観面を重視するという判断基準の変更といえ、個人的には妥当なのではないかしら、と思うのであった。