20171130
根抵当権にてこずったので、昨日は根抵当権の民法規定を復習した。
やってしまえばどうということはないものである。
こういう地味な作業の繰り返しである。
さて、ヤフーニュースで強制わいせつ罪の判例変更があったとのニュースがあった。
これまでは、わいせつな意図が書かれざる構成要件と解されていたのが、
今後は考慮事項の一つに格下げになった、ということらしい。
(素人理解では)
刑法を学んでいたときに、違和感があったことを思い出した。
復讐目的で女性を裸にして撮影した場合、主観的に性的な目的がないならば強制わいせつ罪は成立しないという判例があり、「いやいや強制わいせつでしょうよ」と思ったものだった。
法の世界でまま問題になるのだが、そういう目に見えない人間の主観を要件にするということは、なんとも難儀である。結局はいろいろな客観的な証拠、状況証拠から主観を認定していくのでしょうが、人間が何を思っているか、なんてことは自分ですらよくわからないことがあるのに、まして他人がわかるものだろうか、という疑問はぬぐえない。ゆえに、刑法では客観面を重視する学説が出てきているのでしょうが。
というわけで、今回の判例は、より行為の客観面を重視するという判断基準の変更といえ、個人的には妥当なのではないかしら、と思うのであった。